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アレルギー疾患対策推進協議会令 第五条 (議事)

平成二十七年政令第四百一号政令
(議事)

第五条

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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