(旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算についての旧会計法の規定の読替え)
第四条
旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算についての廃止法第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた会計法(昭和二十二年法律第三十五号)による改正前の会計法(大正十年法律第四十二号)第二十三条の規定の適用については、同条中「政府」とあるのは「内閣」と、「帝国議会」とあるのは「国会」と、「翌年開会ノ常会ニ於テ」とあるのは「平成二十八年三月三十一日迄ニ」とする。