(歳入歳出決定計算書の作成の特例等)
第三条
外務大臣は、旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算を行う場合においては、他の法令の規定にかかわらず、財務大臣と協議して定める様式による旧外地特別会計の歳入歳出の決定計算書を作成し、財務大臣に送付するものとする。
外務大臣は、旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算を行う場合においては、他の法令の規定にかかわらず、財務大臣と協議して定める様式による旧外地特別会計の歳入歳出の決定計算書を作成し、財務大臣に送付するものとする。