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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条 (罰則に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十号政令
(罰則に関する経過措置)

第八条

前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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