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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第二条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

平成二十七年政令第二百五十八号政令
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)

第二条

派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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