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小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第六条

平成二十七年政令第百十号政令

第六条

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「活性化法」という。)附則第三条第五項の規定による都道府県の国への償還は、活性化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)における活性化法第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る国からの貸付金の未貸付額に係るものについては平成二十八年八月三十一日までに、施行日後において支払を受けた当該事業に係る貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに行わなければならない。

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