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琵琶湖の保全及び再生に関する法律
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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第二十四条 (主務大臣)
平成二十七年法律第七十五号
法律
(主務大臣)
第二十四条
この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他政令で定める大臣とする。
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