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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第二十三条 (資料の作成及び公表)

平成二十七年法律第七十五号法律
(資料の作成及び公表)

第二十三条

政府は、琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時に、かつ、適切な方法により公表しなければならない。

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