(資料の作成及び公表) 第二十三条 政府は、琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時に、かつ、適切な方法により公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗