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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第二条 (基本方針)

平成二十七年法律第七十五号法律
(基本方針)

第二条

主務大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策(以下「琵琶湖保全再生施策」という。)を推進するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 琵琶湖の保全及び再生に関する基本的な指針
  2. 琵琶湖保全再生施策に関する基本的な事項
  3. その他琵琶湖の保全及び再生に関する重要事項

3基本方針は、琵琶湖の特性及び琵琶湖をめぐる状況の変化を踏まえつつ、関係地方公共団体が多様な主体の参加と協力を得て策定し、及び実施する琵琶湖保全再生施策について国が必要な支援を行うことを旨として、長期的な観点から総合的かつ効果的に琵琶湖保全再生施策の推進を図ることを基本理念として定めるものとする。

4主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係府県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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