(調査研究)
第五条
国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。
- 一労働者の雇用形態の実態
- 二労働者の雇用形態による職務の相違及び賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇の相違の実態
- 三労働者の雇用形態の転換の状況
- 四職場における雇用形態による職務の分担及び管理的地位への登用の状況
2国は、前項第三号に掲げる事項について調査研究を行うに当たっては、通常の労働者以外の労働者が通常の労働者への転換を希望する場合における処遇その他の取扱いの実態、当該転換を妨げている要因等について重点的にこれを行うものとする。