条文くん法令検索 AIに質問する

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第四条 (法制上の措置等)

平成二十七年法律第六十九号法律
(法制上の措置等)

第四条

政府は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を実施するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第四条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第三条(国の責務等) 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 目次 第五条(調査研究) →