(基本方針)
第五条
政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
- 二事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
- 三女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
- イ女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
- ロ職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
- ハ職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項
- ニその他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
- イ
- 四前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。