条文くん法令検索 AIに質問する

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第四条 (事業主の責務)

平成二十七年法律第六十四号法律
(事業主の責務)

第四条

事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第四条(事業主の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(国及び地方公共団体の責務) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 目次 第五条(基本方針) →