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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第四条 (株式の政府保有)

平成二十七年法律第三十五号法律
(株式の政府保有)

第四条

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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