条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第三十五条 (財務大臣との協議)

平成二十七年法律第三十五号法律
(財務大臣との協議)

第三十五条

総務大臣は、第五条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第十条第二項第二十二条第二十三条第二項第三十条第一項第三十一条又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第三十五条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(監督) 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 目次 第三十六条(業務の実績に関する評価) →