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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第三十四条 (監督)

平成二十七年法律第三十五号法律
(監督)

第三十四条

機構は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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