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人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請) 第二条 (公表の方法)

平成二十六年人事院規則一七―四規則
(公表の方法)

第二条

法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

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