(書面の提出)
第一条
登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
- 一当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名
- 二当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨
- 三当該要請の内容
- 四当該要請の理由
登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。