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人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請) 第一条 (書面の提出)

平成二十六年人事院規則一七―四規則
(書面の提出)

第一条

登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

  1. 当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名
  2. 当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨
  3. 当該要請の内容
  4. 当該要請の理由

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