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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第四十八条 (国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)

第四十八条

情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面による承認を事前に得るものとする。

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