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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第四十七条 (指定前の取扱い)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(指定前の取扱い)

第四十七条

指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録若しくは物件については、法、令、運用基準及びこの規則に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。

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