(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十一条
法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。)又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。)又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。