(作成等の方法)
第十条
法第九条第一項の規定により行政機関等が電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
法第九条第一項の規定により行政機関等が電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。