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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第二条 (産業振興促進計画の記載事項)

平成二十六年国土交通省令第四十一号府省令
(産業振興促進計画の記載事項)

第二条

法第十一条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 産業振興促進計画の名称
  2. 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
  3. 産業の振興を促進する上での課題
  4. 東京都、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
  5. 法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項

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