条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第一条 (産業振興促進計画の認定の申請)

平成二十六年国土交通省令第四十一号府省令
(産業振興促進計画の認定の申請)

第一条

小笠原村は、小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第一号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
  2. 法第十一条第四項各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  3. 法第十一条第五項に規定する同意を得たことを証する書面
  4. 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

2別記第一号様式による申請書に法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則第一条(産業振興促進計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 目次 第二条(産業振興促進計画の記載事項) →