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産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 第二条 (償還すべき社債の金額の減額に関する基準)

平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(償還すべき社債の金額の減額に関する基準)

第二条

法第五十四条第一項の社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。
  2. 当該減額に係る確認を求めた事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。

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