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産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 第一条 (用語の定義)

平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号府省令
(用語の定義)

第一条

この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)において使用する用語の例による。

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産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 目次 第二条(償還すべき社債の金額の減額に関する基準) →