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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第六条 (製造管理基準書及び製造衛生管理基準書)

平成二十六年農林水産省令第六十二号府省令
(製造管理基準書及び製造衛生管理基準書)

第六条

製造業者等は、製造所ごとに、原料等の保管、製造工程の管理その他製造管理に関し必要な事項について記載した製造管理基準書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七条において同じ。)を作成するとともに、製造作業を行う場所ごとに、構造設備(試験検査に関するものを除く。以下同じ。)の衛生管理、作業員の衛生管理その他製造衛生管理に関し必要な事項について記載した製造衛生管理基準書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

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