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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六条 (実施機関等の選定)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(実施機関等の選定)

第六条

治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に規定する要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。

2治験の依頼をしようとする者は、第三十三条に規定する要件を満たしている治験実施責任者を選定しなければならない。

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