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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十一条 (適正かつ円滑な治験の実施)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(適正かつ円滑な治験の実施)

第五十一条

自ら治験を実施する者は、治験がこの省令及び治験実施計画書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

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