(適正かつ円滑な治験の実施) 第五十一条 自ら治験を実施する者は、治験がこの省令及び治験実施計画書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗