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動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十条 (自ら治験を実施する者の要件)

平成二十六年農林水産省令第六十一号府省令
(自ら治験を実施する者の要件)

第五十条

自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

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