(趣旨)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の五第七項第一号の厚生労働省令で定める区分(以下「製品群区分」という。)を定めるものとする。
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の五第七項第一号の厚生労働省令で定める区分(以下「製品群区分」という。)を定めるものとする。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。