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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十四条 (バリデーション又はベリフィケーション)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(バリデーション又はベリフィケーション)

第十四条

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。ただし、やむを得ない理由によりバリデーションを行うことができない場合には、ベリフィケーションを行うこと。
    1. 当該製造所において新たに製品の製造を開始する場合
    2. 製造手順等に製品の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合
    3. その他製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合
  2. バリデーション又はベリフィケーションの計画及び結果を品質部門に対して文書により報告すること。

2製造業者等は、前項第一号のバリデーション又はベリフィケーションの結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採るとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管しなければならない。

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