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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十二条 (品質管理)

平成二十六年厚生労働省令第九十三号府省令
(品質管理)

第十二条

製造業者等は、製品について、ロットごとに(法第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品(以下単に「指定再生医療等製品」という。)に係る製品のうちロットを構成しない製品にあっては、その製造に使用した再生医療等製品生物由来原料について、当該製品の製造番号又は当該再生医療等製品生物由来原料のロットごとに)所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量(ただし、量の確保が困難な場合には適当量)を参考品として、製造された日から次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管しなければならない。ただし、ロットを構成しない指定再生医療等製品に係る製品であって原材料採取業者等との間で当該原材料採取業者等が参考品を次の各号に掲げる期間保管することを取り決めているものについてはこの限りでなく、また、ロットを構成する製品にあっては、当該製品の有効期間に一年を加算した期間が経過した後は、当該製品の製造に使用された再生医療等製品生物由来原料の保管をもって製品の保管に代えることができる。

  1. 指定再生医療等製品に係る製品にあっては、その有効期間に十年を加算した期間
  2. 再生医療等製品に係る製品(前号に掲げるものを除く。)にあっては、適切な期間

2製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる製品の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。

  1. 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  2. 採取した検体について、ロットごと又は管理単位ごとに試験検査(当該製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において行う試験検査であって、当該利用につき支障がないと認められるものを含む。以下同じ。)を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  3. 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
  4. 第二号の試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造部門に対して文書により報告すること。
  5. 検体の混同及び交叉汚染を防止するために、検体を適切な識別表示により区分すること。
  6. 品質管理上重要であり、かつ、製品では実施することができない試験検査については、製造工程の適切な段階で実施すること。
  7. 微生物等により汚染された全ての物品(試験検査の過程において汚染されたものに限る。)等を、保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。
  8. 試験検査に細胞の株を使用する場合においては、次に掲げる事項に関する記録を作成し、これを保管すること。
    1. 細胞の株の名称及び容器ごとに付された番号
    2. 譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
    3. 生物学的性状及びその検査年月日
    4. 継代培養の状況
  9. 試験検査結果の記録を、製造する製品のロットごとに作成し、これを保管すること。
  10. ドナー動物の受入れ時及び受入れ後の試験検査を行うことその他必要な業務を自ら行い、又は当該業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
  11. 十一
    前号に規定する業務の記録を作成し、これを保管すること。
  12. 十二
    その他品質管理のために必要な業務

3輸入先国における製造管理及び品質管理の基準並びにこれらの基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国のものと同等であると認められる場合においては、前項第二号に規定する試験検査(外観検査を除く。)は、輸入した物について輸入先の再生医療等製品外国製造業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代えることができる。この場合において、製造業者は、品質部門に、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。

  1. 当該製品等が適切な製造手順等により製造されていることを定期的に確認すること。
  2. 当該再生医療等製品外国製造業者の製造所が、その国における製造管理及び品質管理に関する基準に適合していることを定期的に確認すること。
  3. 前二号の確認の記録を作成し、これを保管すること。
  4. 当該製品について当該再生医療等製品外国製造業者が行った試験検査の記録を確認するとともに、その確認の記録を作成し、これを保管すること。

4前三項に規定する製品に係る記録は、製造に使用した再生医療等製品生物由来原料に関する記録から当該再生医療等製品生物由来原料を使用して製造された製品に関する記録までの一連のものを適切に確認できるように保管されなければならない。

5製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前条第一項第八号の規定により製造部門から報告された製造管理に係る確認の結果をロットごとに確認させなければならない。

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