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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第二十条 (関係機関との連携)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(関係機関との連携)

第二十条

放課後児童健全育成事業者は、市町村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

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