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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十九条 (保護者との連絡)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(保護者との連絡)

第十九条

放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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