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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十二条 (虐待等の禁止)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(虐待等の禁止)

第十二条

放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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