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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第十一条 (利用者を平等に取り扱う原則)
平成二十六年厚生労働省令第六十三号
府省令
(利用者を平等に取り扱う原則)
第十一条
放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。
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