条文くん法令検索 AIに質問する

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成二十六年厚生労働省令第六十三号府省令
(趣旨)

第一条

この府令は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第二項の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。

2設備運営基準は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし附則第五条は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 目次 第二条(最低基準の目的) →