第三十四条の八の二
市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
2市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
3放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
2市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
3放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。