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地方法人税法施行規則 第七条の六 (電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)

平成二十六年財務省令第二十二号府省令
(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)

第七条の六

第七条の四第一項の規定は法第二十四条の十二第一項の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申告書記載事項(同項に規定する申告書記載事項をいう。以下この条において同じ。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第七条の四第二項の規定は法第二十四条の十二第一項に規定する財務省令で定める方法について、第七条の四第三項及び第五項の規定は当該内国法人が法第二十四条の十二第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供について、第七条の四第四項の規定は申告書記載事項の送信に関するファイル形式について、同条第六項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。

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