(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
第七条の三
法第二十四条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法第二十四条の四第三項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二
- 三当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
- 四その他参考となるべき事項
法第二十四条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。