(国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
第七条の二
法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一号において同じ。)に属する構成会社等(同法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次条第一号において同じ。)である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二代表者の氏名
- 三当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
- 四その他参考となるべき事項
2法第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表五に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。