条文くん法令検索 AIに質問する

特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第九条 (機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

平成二十六年総務省令第二十三号府省令
(機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)

第九条

機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。ただし、当該機械装置の部分に設ける場合にあっては、第四条第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)に定めるところにより設置することを要しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第九条(機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準) 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 目次 第十条(委任規定) →