(機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)
第九条
機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。ただし、当該機械装置の部分に設ける場合にあっては、第四条第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)に定めるところにより設置することを要しない。
機械式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第四条から第八条までの規定の例によるほか、車両を駐車させる昇降機等の機械装置の作動又は車両の駐車により破損するおそれのない場所に設けること。ただし、当該機械装置の部分に設ける場合にあっては、第四条第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)に定めるところにより設置することを要しない。