(会長)
第二条
協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。
2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。
2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。