条文くん法令検索 AIに質問する

過労死等防止対策推進協議会令 第二条 (会長)

平成二十六年政令第三百四十号政令
(会長)

第二条

協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。

2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「過労死等防止対策推進協議会令第二条(会長)について教えてください」と聞く
← 第一条(委員の任期等) 過労死等防止対策推進協議会令 目次 第三条(専門委員) →