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過労死等防止対策推進協議会令 第一条 (委員の任期等)

平成二十六年政令第三百四十号政令
(委員の任期等)

第一条

過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。

4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。

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