(委員の任期等)
第一条
過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。
4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。
4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。