(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十二条
機構の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。