条文くん法令検索 AIに質問する

空家等対策の推進に関する特別措置法 第二十五条 (監督等)

平成二十六年法律第百二十七号法律
(監督等)

第二十五条

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空家等対策の推進に関する特別措置法第二十五条(監督等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(支援法人の業務) 空家等対策の推進に関する特別措置法 目次 第二十六条(情報の提供等) →