条文くん法令検索 AIに質問する

空家等対策の推進に関する特別措置法 第二十四条 (支援法人の業務)

平成二十六年法律第百二十七号法律
(支援法人の業務)

第二十四条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  2. 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
  3. 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
  4. 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
  5. 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空家等対策の推進に関する特別措置法第二十四条(支援法人の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(空家等管理活用支援法人の指定) 空家等対策の推進に関する特別措置法 目次 第二十五条(監督等) →