(支援法人の業務)
第二十四条
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
- 二委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
- 三委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
- 四空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
- 五空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。