(生産性及び品質の向上の促進) 第七条 国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、花き産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗