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花きの振興に関する法律 第六条 (生産者の経営の安定)

平成二十六年法律第百二号法律
(生産者の経営の安定)

第六条

国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化その他の花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使用するエネルギーの価格の急激な高騰等が発生した場合における合理的な補塡その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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